特定技能 登録支援機関

HIMが果たす役割

特定技能外国人を受け入れる企業様は、特定技能者が業務や日常生活を円滑に行えるよう、支援計画を立案し、継続的な支援を提供することが義務付けられています。一方、支援すべき内容は多岐にわたり、専門的な支援も必要とされるため、すべての支援を自社で行うのは難しい場合があります。

HIMは、出入国在留管理庁の登録認可事業者23登-008910として、企業様に代わり特定技能外国人に対して各種支援を行う体制を整えています。

特定技能人材に対する支援

特定技能外国人に対して行う支援は、主に以下の10項目が存在します。

①:事前ガイダンス実施
②:出入国送迎の支援
③:住宅確保と生活に必要な契約支援
④:生活オリエンテーション実施
⑤:公的手続きなどへの同行
⑥:日本語学習機会の提供支援
⑦:相談・苦情対応
⑧:日本人との交流促進
⑨:転職支援(受入側都合による雇用契約解除の場合)
⑩:定期的面談・行政機関への通報

支援内容の詳細

①:事前ガイダンス実施

業務内容や労働条件、日本で許可される活動範囲などについて説明します。
実施時間は1~3時間程度を目安とし、特定技能外国人の活動に関する支援の費用、外国人本人から徴収しないこと、母国の送り出し機関等に払っているお金がある場合はその詳細の確認などを行います。また、入国時の日本の気候や服装、持参すべき物品、持ち込み禁止の物品、入国後に必要な金額とその用途なども説明します。

②:出入国送迎の支援

海外からの特定技能外国人の到着時には、到着空港や港から受け入れ機関のオフィスや居住先までの送迎が必要です。また、帰国時にも出発空港のセキュリティチェックポイントまで同行し、出国手続きを確認します。

③:住宅確保と生活に必要な契約支援

不動産業者、賃貸物件に関する情報提供の他、必要に応じて外国人に同行し住居探しをサポートします。特定技能雇用契約が解除された後、次の受け入れ先が決まるまでの間は必要に応じて住居を確保の支援を実施。日常生活の安定・継続に支障がないよう支援します。

④:生活オリエンテーション実施

金融機関、医療機関、交通ルールや生活ルール、生活必需品の購入を含む生活オリエンテーションを行います。対象の特定技能外国人が理解可能な言語にて、標準的な目安としては8時間以上、日本での生活経験があれば最低4時間以上で実施します。

⑤:公的手続きなどへの同行

日本のルールや言語能力などの事情で外国人本人では手続きが不可能な場合などに支援をします。
必要に応じて、住居地や社会保障、税金などの手続きへの同行、書類作成の補助も行います。

⑥:日本語学習機会の提供支援

日本で暮らし業務を行うにあたって必要な言語の習得を支援します。
日本語教室や日本語学校の情報の提供。自主学習のためのオンライン日本語講座や日本語教材の情報提供のほか、利用契約の締結や入学手続きの補助を行います。

⑦:相談・苦情対応

外国人から相談や苦情を受けた場合は適切に対応し、必要な指導や助言を行います。
必要であれば関係行政機関へ案内し、手続きの補助を行います。

1号特定技能外国人が仕事または通勤による怪我や病気が発生した場合は、労災保険制度の周知や手続きの補助を行も行います。

⑧:日本人との交流促進

生活または就労する地域住民との交流の場や地域の行事案内・参加の補助などを行います。
情報提供だけでなく参加の手続きのサポートを行い、交流の機会を提供することが義務付けられています。

⑨:転職支援(受入側都合による雇用契約解除の場合)

企業側の事情により特定技能雇用契約を解除する場合、次の受け入れ先を探す補助を行います。

⑩:定期的面談・行政機関への通報

外国人とその監督者(上司など)を交えて、3カ月に1回以上の定期的な面談を行います。
生活オリエンテーションの内容と労働環境の再確認。また、労働関係法令に違反していると思われる場合は、関係行政機関へ通達など行います。
その他、資格外活動等の問題が発生した際は、速やかに出入国管理局へ通報します。